薬局の管理及び運営に関する事項

薬局名 わかば薬局駅前店
実店舗写真  
ネット店舗名 わかば薬局
開設者 児島わかば薬局有限会社 代表取締役 勝樂眞一郎
薬局の名称・許可番号・許可年月日・所在地・有効期間 薬局開設許可証  高度管理医療機器等販売業許可証
店舗掲示用 管理及び運営事項  要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度について  健康被害の救済に関する制度
管理薬剤師氏名 勝樂 博子
勤務する薬剤師(担当業務) 勝樂 博子(調剤、医薬品販売) 古谷 淑子(調剤、医薬品販売) 勤務表
勤務する登録販売者(担当業務) 勝樂 眞一郎(医薬品販売) 古谷 丞平(医薬品販売)
取り扱う一般用医薬品等の区分 要指導医薬品・第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品
(要指導医薬品は実店舗のみでインターネット販売は行っていません。)
※最短使用期限について 当社が通信販売を行う医薬品は最低でも使用期限が90日以上のものになります。
当薬局勤務者の区別について 薬剤師 名札に氏名及び「薬剤師」と記載
登録販売者 名札に氏名及び「登録販売者」と記載
その他の勤務者 名札に氏名を記載
営業時間 月~金 9:00~18:30
土   9:00~13:00
インターネットでの注文受付、メール・FAX による相談受付は24時間365日承っています。
(但し、通常の相談に対する応対、発送業務は営業時間内となります。)
相談時・緊急時の連絡先 開局時 086-472-6400  時間外 090-2861-1020

薬局製造販売医薬品、及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

要指導医薬品とは 副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要で、新しく市販された成分等を含むもの
第一類医薬品とは 副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの(要指導医薬品を除く)
第二類医薬品とは
指定第二類医薬品とは
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(要指導医薬品、第一類医薬品を除く)
指定第二類医薬品は、第二類医薬品のうち、特別の注意を要する医薬品です
第三類医薬品とは 第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品
要指導、第一類、第ニ類、第三類医薬品の表示に関する解説 個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。
一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」「第ニ類医薬品」「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第二類医薬品といいます)については、二の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
当インターネットサイト上における第一類、第二類、第三類医薬品の表示に関する解説 当インターネットサイト上に掲載されている個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。 一般用医薬品のリスク区分ごとに、【第1類医薬品】【第2類医薬品】【第3類医薬品】との文字を記載し、墨付きのカッコで囲みます(【 】)。 第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第二類医薬品といいます)については、2の文字をカッコで囲みます(【第(2)類医薬品】)。
要指導、第一類、第二類、第三類医薬品の情報の提供に関する解説 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。 登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。

 

  購入者が使用者であることの確認 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の応答 対応する専門家
要指導医薬品 義務(書面及び対面で) 義務 薬剤師
第一類医薬品 義務(書面で) 義務 薬剤師
第ニ類医薬品 努力義務 義務 薬剤師又は登録販売者
第三類医薬品 不要(薬機法上定めなし) 義務 薬剤師又は登録販売者
一般用医薬品陳列について 第一類医薬品と要指導医薬品は販売時に薬剤師による対面での情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します
指定第二類医薬品、第二類医薬品は第一類医薬品と同様、販売時に情報提供を行う機会を確保しやすいよう、情報提供を行う場所(7m以内)に陳列します
第三類医薬品は法令では直接手に取ることができる陳列でもよいとされていますが、当薬局では、情報提供を行いやすい場所に陳列します
ネットでは、当サイトは医薬品のカテゴリーごとに、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の順に別々に表示します。
※要指導医薬品は法律により通信販売は認められていません。
指定第二類医薬品の禁忌の確認、薬剤師又は登録販売者に相談に対する解説 注) 指定第二類医薬品は、第二類医薬品のうち、特別の注意を要する医薬品です
『してはいけないこと』の確認をおこない、使用について薬剤師や登録販売者にご相談ください
個人情報の適正な取扱いを確保するための措置について 医薬品の安全使用のために症状等の情報をお伺いさせていただくことがあります。個人情報は個人情報保護法等に基づき適切に管理を行い、医薬品の安全使用以外の目的で利用はしません。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 医薬品の副作用等による被害を受けられた方を救済する公的な制度があります
問合せ先 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 電話  0120-149-931(フリーダイヤル)
苦情相談窓口 岡山県薬剤師会 TEL 086-222-5424
倉敷市保健所生活衛生課 TEL 086-434-9830

災害や新興感染症の発生時等において対応できる体制作りに取り組んでいます

1. 地域の薬局間での医薬品備蓄状況の共有と医薬品の融通に関する取組

  • 地域の薬局に対して、時局の医薬品の在庫状況を薬剤師会等が作成しているリストやシステムを通じて情報提供を行うとともに、必要に応じて、薬局間で医薬品の融通や分譲を行っています。
  • 他の薬局からの問い合わせがあった際には、融通・分譲可能な医薬品やその量などについて情報提供し、必要な対応を行っています。

2. 医療機関への情報提供(医薬品供給の状況、自薬局の在庫状況)、処方内容の調整に関する取組

  • 供給が不足している医薬品などについて、医療機関の診療科などの特性を踏まえた情報を自薬局の在庫状況等も含めて情報提供し、処方機関や内容等を調整します。
  • 直近の医薬品の流通状況を考慮して、患者の薬物治療が滞りなく継続的に受けられるよう、患者さまに丁寧な説明をするとともに、処方医と連携をして対応します(同一銘柄の別剤形への変更、他のメーカーへの変更、同効薬への変更など)。
  • 供給が不足している医薬品などへの対応について、直近の医薬品の流通状況に鑑み、事前に医師に相談・確認し、あらかじめ必要な対応を取り決めます。また、その対応については、患者様に丁寧に説明します。

3. 医薬品の供給情報等に関する行政機関(都道府県、保健所等)との連携に関する取組

  • 災害時の医薬品供給の対応のように、行政機関を介した備蓄医薬品の情報共有体制等の取組に協力します。
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